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相続放棄とは、被相続人(故人)の残した財産
が、プラスの財産があろうと、マイナスの財産
(負債)があろうと、被相続人(故人)に関する
相続には一切関係がないとする手続(法律的
にいえば、被相続人(故人)に関する相続に
おいて、相続放棄をすることによって、初め
から相続人でなかったことになる手続)を家庭
裁判所に申述(申立)して行います。
被相続人(親)が莫大な借金を残して
亡くなった場合に、残された相続人(配偶者
や子供など)がその借金を負担することに
なれば、家族の生活が大変苦しくなることは
言うまでもありません。
そのような場合に、この相続放棄という手続
方法があるのです。
ただし、被相続人(故人)のプラスの財産に
手をつけてしまった相続人は、この手続を
行う事ができなくなるので注意が必要です。
相続放棄の申述(申立)が受理されれば、
裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得し、
債権者に対して交付すれば、請求されること
はありません。
また、相続放棄は、被相続人(故人)が亡く
なって3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、
相続放棄の手続ができなくなるというわけ
ではありませんので、一度ご相談ください。
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