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相続放棄とは、被相続人(故人)の残した財産

が、プラスの財産があろうと、マイナスの財産

(負債)があろうと、被相続人(故人)に関する

相続には一切関係がないとする手続(法律的

にいえば、被相続人(故人)に関する相続に

おいて、相続放棄をすることによって、初め

から相続人でなかったことになる手続)を家庭

裁判所に申述(申立)して行います。

 

被相続人(親)が莫大な借金を残して

亡くなった場合に、残された相続人(配偶者

や子供など)がその借金を負担することに

なれば、家族の生活が大変苦しくなることは

言うまでもありません。

そのような場合に、この相続放棄という手続

方法があるのです。

ただし、被相続人(故人)のプラスの財産に

手をつけてしまった相続人は、この手続を

行う事ができなくなるので注意が必要です。

相続放棄の申述(申立)が受理されれば、

裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得し、

債権者に対して交付すれば、請求されること

はありません。

また、相続放棄は、相続人(故人)が亡く

なって3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、

相続放棄の手続ができなくなるというわけ

ではありませんので、一度ご相談ください。

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