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 遺言のすすめ  

 もし、ご自身が亡くなられた後、残された家屋のことや遺産の分配、個人事業や農業
 の承継等 について、御心配はないでしょうか?

 このようなことで、お悩みであれば、遺言を作られてはいかがでしょうか?  

 特に、子供のいない夫婦で、夫が妻に全ての財産を相続させたい場合や、
  内縁の妻 や長男 の妻、献身的な世話をしてくれた人等に財産を残してあ
  げたい場合などには、 遺言がなければ、自身の思いを相続に反映させる
  ことができません。

 遺言の種類

  遺言には、通常、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式
    が あります。

  一般的に使用される、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法やメリット、
  デメリットは次の ようになります。

 

 自筆証書遺言 公正証書遺言 

作 成 方 法

●遺言者が、日付、氏名、財産の分割の内容等の全文を自書し、押印して作成

遺言者が、原則として、証人(2人以上)とともに公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。

メ リ ッ ト

遺言者が単独で作成できる。

費用がかからない。    

遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。

原本は、公証役場で保管されるため、紛失、隠匿、偽造のおそれがない。

家庭裁判所による検認手続が不要 

デメリット

遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、意味不明、形式不備等により、遺言が無効となるおそれがある。

自己または他人による紛失(失念)、滅失、隠匿、偽造、変造のおそれがある。

家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の検認手続が必要

証人(2人以上)が必要。

(司法書士は証人になることができます。)

手数料が必要

   遺言に関連する費用

 項目  費用

 自筆証書遺言作成・助言

 33,000円〜(注1)

 公正証書遺言文案

 作成・助言

 66,000円〜(注2)
 公正証書証人立会  証人立会1人につき11,000円(注3)
 遺言書保管(初回のみ)  33,000円(遺言内容変更時 11,000円)
 遺言書の年間保管料 毎年5,500円(年払い)
 遺言執行 遺産総額の0.8~1.5%(注4)

   注1:目的の価額が1,000万円まで。以下、超過額1,000万円までごとに10,800円加算されます。

    注2:目的の価額が1,000万円まで。以下、超過額1,000万円までごとに10,800円加算されます。

       また公証人手数料が別途かかります。

    注3:証人2人が必要です。司法書士が証人になることも可能です。

    注4:下限は、220,000円とします。 困難な事案の場合、報酬金額の20%を上限として加算される

       場合があります。

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