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まずはじめにやること


戸籍の収集 (ご自身で戸籍を集められる方は参考になさってください。)


 


① 被相続人(故人)の相続が開始した時点で、まず第一に戸籍関係の収集が必要になります。
「戸(除)籍謄本を取得するためには、故人の本籍地や最後の住所地を確認する必要があります。

故人の本籍地がわからない場合には、故人の最後の住所地の市区町村役場で、故人の死亡の記載のある「住民票(もしくは「除票」」)で「本籍」「続柄」の記載が省略されていないものを取得します。

およそ役所で住民票を請求する場合、本籍や続柄などの記載が必要と請求しなければ、省略したものが発行されますので、ご注意ください。

発行された住民票に故人の本籍地が記載されていますので、その後、故人の本籍地を管轄する市区町村役場において戸(除)籍謄本を取得できるようになります。

※現在、一般の方は最寄りの市区町村役場においても請求が可能となっています。

戸籍を請求できる者

戸籍法によれば、戸籍に請求されている者(その戸籍から除かれたものを含む)またはその
配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)は、その戸(除)籍謄本等
の交付を請求できるとされています。

たとえば、自分の父が亡くなった場合、戸籍等の請求ができる者として、母、祖父、祖母、自分、
自分兄弟姉妹や自分の子(未成年であるかどうかは別として)が対象者になります。

また、これら以外の者でも、必要と認められた場合で、かつ利害関係や正当な理由を明らかに
した場合に限って、戸(除)籍謄本の交付の請求をすることができるとされています。

なお、司法書士等の専門家は、受任している事件または、事務に関する業務を遂行するため
に必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができることになっています。

「戸(除)籍謄本」や「改製原戸籍謄本」の請求方法

① 請求する戸(除)籍謄本の本籍地を管轄する市区町村役場が近いのであれば、
   直接出向くことも可能ですが、遠方の場合は、郵送で請求することになります。

② 戸籍証明等の請求書に、手数料分の(戸籍謄本は、450円、除籍謄本、
   改製原戸籍謄本は750円)定額小為替(小為替は郵便局で購入できます。
   ただし、発行手数料100円がかかります。)、運転免許証等の本人確認資料の写し、
   請求する除籍謄本等に記載されている者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)
   を添付した上、返信用封筒(要切手)を同封して郵便により、請求します。

   なお、市区町村役場に直接出向いた場合でも、郵送の場合と同様に、
   運転免許証等の本人確認資料の写しや、請求する除籍謄本等に記載
   されている者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)が必要になります。

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