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(ただし、事前予約につき相談可)
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用して法的に整理するのではなく、クレジット
会社やサラ金業者などの債権者と直接和解交渉をして、債務を任意に整理することです。
和解が成立した後は、和解条項に従って借金を返済していくことになります。裁判所を通
さずに、任意に債権者と和解交渉をする点が任意整理の特徴であり、個別に柔軟な対応
が可能な場合があります。
任意整理の大まかな流れ
1.依頼人との面談(必ず司法書士が面談します。出張可能です。)
2.契約締結後、債権者に受任通知発送(この時点で債権者からの取り立て行為は、原則
なくなります。)
3.債権調査 各債権者から依頼人とのこれまでの取引明細を提出してもらいます。その
取引明細で現在の債務額が確定することになります。
4.和解交渉 各債権者と個別に和解交渉(分割返済)をします。(受任通知発送から和解
成立に至るまでおよそ2~6ケ月くらいかかります。それまでの間に返済の
積み立てをすることになります。
5.和解成立 債権者と和解が成立したら、和解書を取り交わし、和解内容に従って返済
していくことになります。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは以下のものがあげられます。
① 債権者からの取り立てがストップ
受任通知を出すことによって債権者からの取り立ては原則なくなります。よって、
受任通知発送後は、(通常、任意整理の契約を締結すれば、すぐに受任通知
を発送します。)任意整理の手続き費用に充てたり、和解が成立した場合に備
えて、積立をしていくことになります。
② 柔軟な対応が可能
裁判所を介しての法的整理だと一律的に手続きをしてしまいますが、任意整理
は債権者ごと個別に交渉しますので、柔軟な対応が可能になります。例えば、
ある債権者に数万円の少額な債務しかない場合、他の債権者は分割で支払い
交渉したとしても、少額債務しかない債権者には、一括で支払うことも可能な場合
があります。
③ 債務額の減額の可能性がある。
債権者(消費者金融業者等)との取引が長いと、通常は、利息制限法債務所定の
利率を超えた利息を請求されていることがほとんどです。つまり、法律上支払う
義務のない利息をも支払い続けていたことになります。そこで、任意整理手続で、
適法な利率に引き直して(減額)計算した金額に基づき交渉します。債権調査して
いる中で、債権者(消費者金融業者等)によっては、長期間法外な金利を債務者
(借金した人)から取り続けてきたため、すでに債務者(借金した人)の残債務は
存在せず、逆に、業者に対して過払い金の返還を求めることも数多くあります。
④ 債権者からの差し押さえがすぐにはできない。
裁判により和解が成立した場合、もしその和解内容に従って払うことができなく
なった時には、債権者は、すぐに債務者の財産に対し、差し押さえをしてくる可
能性があります。しかし、任意整理で和解した場合、和解内容に従って払うこと
ができなくなった時には、債権者が債務者の財産に対し、差し押さえをしようと
するには、債務名義(差し押さえをする権利)を取得しなければなりません。
その方法の一つが裁判を起こすことです。ですので、任意整理で和解した方が、
万が一支払えなくなったとしても、すぐに差し押さえをされることはありません。
任意整理のデメリット
それでは、デメリットとしては、どういうものがあるか、以下あげてみます。
① ブラックリストに載ってしまう。
ブラックリスト、いわゆる消費者信用情報に掲載されてしまい(およそ5年前後)、
その間は、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができません。任意整
理をしなかったとしても、すでに支払いを何ケ月も滞納している場合には、その
時点でブラックリストに載っている可能性もあります。
② 民事再生などの法的な手続きとは異なるので、利息制限法の利率に引き直した
あとの元本の減額は困難。
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