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戸籍Q&A(1)

戸籍を請求している中で、次の本籍が樺太で出てきました。戸籍は請求できるのですか?

請求できますが、一部とれない場合があります。

旧樺太および千島の戸籍(除籍)簿は、ほとんどが戦乱により失われましたが、一部が
日本国内に持ち帰られ、現在では、元樺太のものについては、外務省アジア太洋州局
地域政策課外地整理室が、千島のものについては、釧路地方法務局根室支局がそれぞれ
保管しています。もし、被相続人の本籍地の戸籍がない場合には、「戸籍がない旨の証明書」
を発行してもらうことになります。

戸籍Q&A(2)

戸籍に有効期間はありますか?

有効期間はありません。

戸籍は印鑑証明書のような有効期間を要求されることはありません。そのため、一度きちんと
取得しておけば、故人のものは何度でも使用することができます。返還されるまで時間がかか
ることがございますが、原本還付の手続をとっておけば戸籍謄本の原本を戻していただくことが
可能です。

ただし、預金の名義書き換えなどで、銀行は、戸籍取得から6ケ月以内のものしか受付して
くれない場合もありますので銀行に確認しておいたほうが無難です。

戸籍Q&A(3)

原本還付するにはどうしたらいいの

還付する戸籍謄本のすべてのコピーを添えて、返信用の切手を同封し『原本還付を希望する』旨を書きます。

また『至急でお願いします』と書くことにより通常処理より急ぎで返していただける場合もあります。

戸籍Q&A(4)

前の戸籍を請求しようとしたら、戸籍の字体が達筆あるいは保存状態が悪く、読めない場合、どうしたらいいの?

どうしてもわからない場合、わからない戸籍の写しを戸籍請求書と一緒に送付してください。

謄本の中では同じことを繰り返し書いている部分もあります。数通ある場合、ほかの戸籍の方が、きれいにはっきり見える場合もありますので、見比べたりしながらまずは、読んでみてください。

戸籍を請求する場合には、そのわからない部分を記載している戸籍の写しを取り、赤ペンでマーカーしたものを一緒に送付すると役場の方が調べてくれます。

司法書士等の専門家であれば、古い戸籍も見慣れていますのでほとんどの文字は読むことができます。どうしても読めない場合は、請求された役所や専門家にご相談ください。

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