大阪市都島区内代町3丁目8番5号
グランドピュア90 503号
受付時間:平日9:30 〜 18:00
定休日:土日祝休
(ただし、事前予約につき相談可)
旧樺太および千島の戸籍(除籍)簿は、ほとんどが戦乱により失われましたが、一部が
日本国内に持ち帰られ、現在では、元樺太のものについては、外務省アジア太洋州局
地域政策課外地整理室が、千島のものについては、釧路地方法務局根室支局がそれぞれ
保管しています。もし、被相続人の本籍地の戸籍がない場合には、「戸籍がない旨の証明書」
を発行してもらうことになります。
戸籍は印鑑証明書のような有効期間を要求されることはありません。そのため、一度きちんと
取得しておけば、故人のものは何度でも使用することができます。返還されるまで時間がかか
ることがございますが、原本還付の手続をとっておけば戸籍謄本の原本を戻していただくことが
可能です。
ただし、預金の名義書き換えなどで、銀行は、戸籍取得から6ケ月以内のものしか受付して
くれない場合もありますので銀行に確認しておいたほうが無難です。
また『至急でお願いします』と書くことにより通常処理より急ぎで返していただける場合もあります。
謄本の中では同じことを繰り返し書いている部分もあります。数通ある場合、ほかの戸籍の方が、きれいにはっきり見える場合もありますので、見比べたりしながらまずは、読んでみてください。
戸籍を請求する場合には、そのわからない部分を記載している戸籍の写しを取り、赤ペンでマーカーしたものを一緒に送付すると役場の方が調べてくれます。
司法書士等の専門家であれば、古い戸籍も見慣れていますのでほとんどの文字は読むことができます。どうしても読めない場合は、請求された役所や専門家にご相談ください。
相続手続、遺言、成年後見について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォーム(上記をクリック)からお気軽にご連絡ください。
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