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グランドピュア90 503号
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(ただし、事前予約につき相談可)
相続放棄の手続きの流れを説明します。
第1段階(検討)
まず被相続人(故人)が生前から借金が多額にあった場合には、不動産を所有しているとかの遺産
内容、債権者や相続関係者などの要素を考慮したうえで、相続放棄するかどうか判断することに
なります。
なお、故人の財産を相続放棄する場合には、原則故人の財産を使用してはなりませんので注意
してください。相続放棄は、期限がありますので、お早めに当事務所にご相談ください。
第2段階(依頼・着手)
遺産内容(資産や借金)や相続人、手続き費用などを確認(できればこの時点で資料等をご用意
いただくとスムースに進みます。)したうえで、相続放棄申立ての準備入ります。
第3段階(申立)
戸籍等の必要書類を依頼者、もしくは当職で取得し、相続放棄申述書を作成します。依頼者が
申述書に署名捺印していただき、家庭裁判所に提出します。
第4段階(照会)
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、およそ2週間ほどで家庭裁判所から、照会書が送付
されます。その書面には、家庭裁判所からの質問事項(相続をいつ知ったのか?相続放棄を
する理由など)があり、それを回答して返送します。
第5段階(完了・後処理)
回答書を返送してからおよそ2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付
されます。一応これで、相続放棄の手続きが終了したことになります。この通知書は1通のみ
ですので、債権者に放棄したことを証明するために、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書
を取得することもあります。
また、依頼者が相続放棄した場合でも、次順位者(依頼者が相続人でなければ、次に相続する
方)が次の相続人になりますので、放棄した旨の通知連絡する場合もあります。
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