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成年後見制度とは、未成年者を保護する未成年後見に対して、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)を保護するための制度をいいます。

自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(高齢者や障害者を施設などに隔離するのではなく、いっしょに暮らす社会こそがノーマルだとする福祉のあり方に関する考え方)などの新しい理念と、従来の本人の保護を優先する理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を構築することを目的に2000年(平成12)4月に導入されました。

成年後見制度には、大きく分けて、家庭裁判所の審判による法定後見と、本人自身が委任契約を締結して行う任意後見とがあります。

法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。(以下の説明で、法定後見を受ける予定の方を「本人」とします。)

後見

  3つの類型の中で、 最も判断能力が衰えている場合に当てはまります。従来の禁治産にあたり、民法の条文では、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」という言葉で、本人の状態を説明しています。後見開始の審判を受けた者(本人)は、成年被後見人とよばれ、日常の生活に必要な範囲の法律行為(たとえば、飲み物を買うことなど)以外は単独で行うことができません。原則として、成年被後見人の保護を行う成年後見人には全面的な代理権・取消権が与えられます。

保佐

 従来の準禁治産にあたり、民法の条文では、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」という言葉で、本人の状態を説明しています。保佐開始の審判を受けた者(本人)は、被保佐人とよばれ、保護者として保佐人が付きます。保佐人には、民法に規定している借財、保証などの本人にとって、重要な法律行為について同意権・取消権が与えられます。また当事者が申立てにより、選択した特定の法律行為について、審判により保佐人に代理権を与えてもらうことも可能です。 

補助

 民法の条文では、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」(軽度の精神上の障害などにより判断能力が不十分な者のうち、保佐よりも判断能力が高い者)という言葉で、本人の状態を説明しています。補助開始の審判を受けた者は、被補助人とよばれ、保護者として補助人が付きます。当事者が申立てにより選択した特定の法律行為(土地の売買契約など)について、審判により補助人には代理権または同意権・取消権のどちらか、または両方が与えられます。補助の開始決定にあたっては、本人が申請した場合を除いて、かならず本人の同意を得なければならず、本人の意思を尊重する制度になっています。

 任意後見制度とは

 任意後見制度は、本人が、契約の締結をする能力がある間に、将来自分

 判断能力が、不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見

 人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書に

 よって作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があ

 らかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督

 人を通じて監督するにとどまります。
 

 今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来、認知症などになったら、誰か

 に自分の希望通りの事を行ってほしい、と将来を見越して事前に公証人役場で

 任意後見契約を結んでおき、実際に認知など判断能力が衰えた時点で、家庭裁

 判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらい、任意後見人のサポート

 を受けることになります(任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちん

 と仕事をしているかをチェックします)。


 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を

 委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利

 (たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約の内容に盛り込

 むことはできません。

  財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部

  または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて

  委任するものです。

 

  任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

  財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由

  に定めることができます。

 

  財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は、

  精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、

  財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

  たとえば、判断の能力には全く問題ないが、高齢のため、思うように体が動か

  せない方等の場合には成年後見制度は使えず、財産管理委任契約を締結して、

  法的なサポートを受けることができます。

成年後見手続きの流れ

成年後見申立てに至る手続きの流れを説明します。

1. 成年後見制度の検討

 本人の判断能力が不十分になってきた、認知証の症状が現れた、など本人や本人のまわりの方が

 本人の今後のこと、財産の管理などのことで司法書士に相談することからはじまります。司法書士は

 話を聞いたうえで、どのような内容の身上監護や財産管理を行うのが適切か、依頼者と打ち合わせ

 をしながらある程度検討していきます。                        

2.本人と面談

 よっぽどのことがない限り、原則、御家族の方も同席の上、本人に面談します。このときに本人にも

 成年後見制度の利用に対して、ある程度ご説明させていただくことになります。この時点で後見人

 候補者も人選しておくことが望ましいでしょう。

3.申立準備・申立

 本人との面談後、申立て準備に取り掛かります。必要書類が整いましたら、(大阪の場合)家庭裁判

 所に申立て調査確認の日時の打ち合わせをし、日時が決定しましたら、本人や申立人及び後見人

 候補者などが裁判所に行き事情を聞かれます。

4.鑑定

 裁判所が鑑定が必要だと判断した場合、医師に鑑定を依頼することになります。地域によって多少

 額が相違しますが、(大阪家裁では10万円を上限として)5万円〜20万程度の鑑定費用が必要に

 なります。

5.審判

 事情聴取、鑑定などを経て、裁判所が後見か保佐か補助を判断することになります。また、候補者

 もそのまま候補者に選任決定するか、場合によりますが、第3者(弁護士、司法書士などの専門家

 等)が選任される可能性もあります。成年後見人が選任され、審判が確定した後、成年後見人は

 はじめて業務を遂行できます。

     申立費用 

 後見申立  99,000円(注1、2)
 保佐申立  99,000円(注1、2)
 補助申立  99,000円(注1、2)
 後見等候補者も兼ねる場合  上記の金額に11,000円追加
 任意後見契約書作成  13,2000円
 死後事務委任契約書作成  132,000円
 財産管理委任契約書作成  132,000円

      注1:申立書作成以外に、相続人調査(10名まで)、戸籍収集、財産調査、裁判所同行(近畿圏

         内に限ります)も含みます。

      注2:申立にかかる実費(印紙代、切手代、戸籍収集に係る実費(報酬はいただきません)、鑑定

                  費用(大阪では、原則10万円)は別途必要になります。

 

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