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法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。(以下の説明で、法定後見を受ける予定の方を「本人」とします。)

後見

  3つの類型の中で、 最も判断能力が衰えている場合に当てはまります。従来の禁治産にあたり、民法の条文では、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」という言葉で、本人の状態を説明しています。後見開始の審判を受けた者(本人)は、成年被後見人とよばれ、日常の生活に必要な範囲の法律行為(たとえば、飲み物を買うことなど)以外は単独で行うことができません。原則として、成年被後見人の保護を行う成年後見人には全面的な代理権・取消権が与えられます。

保佐

 従来の準禁治産にあたり、民法の条文では、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」という言葉で、本人の状態を説明しています。保佐開始の審判を受けた者(本人)は、被保佐人とよばれ、保護者として保佐人が付きます。保佐人には、民法に規定している借財、保証などの本人にとって、重要な法律行為について同意権・取消権が与えられます。また当事者が申立てにより、選択した特定の法律行為について、審判により保佐人に代理権を与えてもらうことも可能です。 

補助

 民法の条文では、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」(軽度の精神上の障害などにより判断能力が不十分な者のうち、保佐よりも判断能力が高い者)という言葉で、本人の状態を説明しています。補助開始の審判を受けた者は、被補助人とよばれ、保護者として補助人が付きます。当事者が申立てにより選択した特定の法律行為(土地の売買契約など)について、審判により補助人には代理権または同意権・取消権のどちらか、または両方が与えられます。補助の開始決定にあたっては、本人が申請した場合を除いて、かならず本人の同意を得なければならず、本人の意思を尊重する制度になっています。

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