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定休日:土日祝休
(ただし、事前予約につき相談可)
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部
または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて
委任するものです。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由
に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は、
精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、
財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
たとえば、判断の能力には全く問題ないが、高齢のため、思うように体が動か
せない方等の場合には成年後見制度は使えず、財産管理委任契約を締結して、
法的なサポートを受けることができます。
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佐野司法書士事務所では、相続手続き、相続放棄をはじめ、成年後見人や遺言など、相続関連のご相談を専門的に承っております。
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