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グランドピュア90 503号
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定休日:土日祝休
(ただし、事前予約につき相談可)
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が、契約の締結をする能力がある間に、将来自分の
判断能力が、不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見
人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書に
よって作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があ
らかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督
人を通じて監督するにとどまります。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来、認知症などになったら、誰か
に自分の希望通りの事を行ってほしい、と将来を見越して事前に公証人役場で
任意後見契約を結んでおき、実際に認知など判断能力が衰えた時点で、家庭裁
判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらい、任意後見人のサポート
を受けることになります(任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちん
と仕事をしているかをチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を
委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利
(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約の内容に盛り込
むことはできません。
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