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 任意後見制度とは

 任意後見制度は、本人が、契約の締結をする能力がある間に、将来自分

 判断能力が、不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見

 人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。(公正証書に

 よって作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があ

 らかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督

 人を通じて監督するにとどまります。
 

 今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来、認知症などになったら、誰か

 に自分の希望通りの事を行ってほしい、と将来を見越して事前に公証人役場で

 任意後見契約を結んでおき、実際に認知など判断能力が衰えた時点で、家庭裁

 判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらい、任意後見人のサポート

 を受けることになります(任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちん

 と仕事をしているかをチェックします)。


 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を

 委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利

 (たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約の内容に盛り込

 むことはできません。

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