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遺言手続の流れ

公正証書遺言作成の流れを説明します。

1.司法書士への依頼受付

  司法書士へお電話いただいた時点で、遺言作成の打ち合わせ日時を決定します。また事務所に

  来所していただくか、出張相談かも決めることになります。                            

2.遺言書内容の打ち合わせ

  相談時において、遺言書の文案作成のため、具体的な内容を聴取していくことになります。

  まず、資産(預貯金・不動産・車等)の把握と配分内容(どの資産を誰に)などを聞いて

  いきます。

  この時点で資産の具体的な情報がわかる資料(通帳や不動産登記簿謄本、固定資産評価証明

  書、車検証など)があれば、話がスムースに進みます。

3.遺言書文案作成・確認

  遺言書文案ができましたら、遺言者に確認していただき、よければ、公証人と司法書士が打ち合

  わせをし、最終文案を公証人に作成してもらう手続きとなります。その時に公証人費用と、公正証

  書を作成する日時を決定します。公証役場にいく者として、遺言者、証人2人(依頼があればこち

  らで用意できます。)

  となります。なお、体が不自由で公証役場に行けない場合などには、公証人がご自宅へ出張する

  ことも可能です。(出張費用はかかってしまいます。)

4.公正証書遺言作成

  公証役場において、遺言者、証人2人がいる場において、公証人が公正証書の内容を読み聞か

  せて、内容が間違いないかどうか確認し、間違いなければ、公正証書に遺言者、証人2人が公正

  証書に署名押印します。

5.公正証書遺言完成

  公正証書は全部で3通作成されます。1通(遺言者・証人2人が署名押印したもの)は公証人が保

  管します。残りの2通(正本・副本)は、遺言者が受け取ることになります。公正証書遺言は、

  ご自で保管することや、2通あるので1通は遺言執行者などに保管してもらうことも良いか

  と思います。

  なお、紛失等御心配な方は司法書士事務所でお預かりさせていただくことも可能です。

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